会則
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は「東海スクールネット研究会」と称する。 本会の英語名称を Schoolnet Japanとする。
- (目的)
- 第2条 本会は主に東海地域を中心とし、インターネットの教育利用に関する研究および情報交換などの啓蒙活動を通し、その利用推進を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は、前条の目的のため、次の事業を行う。
- 情報交換のためのメーリングリストの運用
- 教育実践事例紹介や技術研究支援のための研究会の開催
- インターネットを活用した交流活動の支援
- 研究活動報告集等の発行
- その他本会の目的を達成するための事業
第2章 会員
- (会員)
- 第4条 本会の会員は、正会員、準会員、協賛会員とする。
- (1)正会員は個人として入会し年会費3,000円を納めた会員をいう。
- (2)準会員は個人としてメーリングリストに登録されている、正会員、協賛会員以外の会員をいう。準会員の年会費は不要である。
- (3)協賛会員は本会の活動に賛同し協賛会費を納めた会員をいう。協賛会員の年会費は特に定めない。なお、正会員、協賛会員には年1冊の研究活動報告集を配布する。
- (入退会)
- 第5条 会員の入退会については別に定める書式により事務局に届け出るものとする。
第3章 組織
- (構成)
- 第6条 本会は 以下の組織によって構成される。
- (1)世話人会
- (2)会員
- (役員)
- 第7条 本会は、以下の役員をおく。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- (1)代表(1名)
代表は本会を代表し、会務を総理する。 - (2)代表世話人(1名)
代表世話人は、代表を補佐し、会員に関する事柄を担当する。 - (3)会計(1名)
- (4)監査役(1名)
- (世話人会)
- 第8条 世話人会は会員の中から選出された約いんおよび世話人から構成する。世話人会は、本会の活動のために、以下の事項を審議、決定する。
- (1)本会の事務的運営に関する事項
- (2)本会の会員の入退会に関する事項
- (3)本会のメーリングリストに関する事項
- (役員選挙)
- 第9条 任期満了の3ヶ月前には、代表世話人が選挙の公示を行う。同時に代表世話人は選挙管理委員長を推薦する。
- 選挙管理委員長は世話人会と検討の上、スケージュールを決定し、すみやかに選挙を行う。
- 1.有権者は会員とする。
- 2.被選挙権は会員で、立候補及び推薦のもの。
- 3.立候補(推薦)期間は公示後1週間以内とし選挙管理委員に申し出る。
- 4.投票期間は、その後の1週間で特別なアカウント1つに電子メイルで投票する。
- なお、世話人は信任投票とする。代表と代表世話人も立候補及び推薦が1名ならば、信任投票とする。
- (事務局)
- 第10条 世話人会に事務的運営を担当する事務局を置き、schoolnet-wg@schoolnet.or.jp が その窓口となる。
- (総会)
- 第11条 本会は、会員の総意を決する機関として年一回総会を開催する。
第4章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第12条 本会の収入は以下の通りとする。
- (1)会費収入
- (2)寄付金品
- (3)その他の収入
- (会計の管理)
- 第13条 本会の会計は、世話人会がこれを管理し、代表世話人の指示を経て収支の管理にあたる。また、本会の経費は資産をもって支弁する。
- (会計年度)
- 第14条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
- (事業計画及び収支予算)
- 第15条 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、世話人会で編成し、議決を経た上で、会計年度毎に会員に報告しなければならない。
- (収支決算)
- 第16条 本会の収支決算報告は世話人会が作成し、財産目録、事業報告書、収支決算書等その他世話人会で決定した事項を監査役の承認を得て、会員に文書をもって報告しなければならない。
第5章 会則の改訂
- (会則の改訂)
- 第17条 本会則の改訂は世話人会の3分の2以上の同意をもって発議し、総会において出席した会員の過半数の同意を得なければならない。
- (会の解散)
- 第18条 本会の解散にあたっては、世話人会の3分の2以上の同意をもって総会に提案し、出席した会員の過半数の同意を得なければならない。また、解散時の残余資産の処分については世話人会で定める。
第6章 附則
1.本会則の発行は平成10年4月1日からとする。

